詐欺・悪質商法のこと
ひとり暮らしをはじめたばかりで、まだあまり社会のことをわかっていない学生は、悪質商法の恰好の餌食です。さまざまな手口であなたに近づき、金銭を巻き上げようと試みます。自分は大丈夫、だまされないと思っているかもしれませんが、相手はプロ。少しでもおかしいと思ったら親や学校の相談窓口に相談しましょう。相談を妨げるような場合はすべて詐欺や悪質商法だと疑ってください。
詐欺・悪質商法の種類
美容医療サービス
脱毛剤やエステなど美容医療サービスで「お試し」や「モニター」として契約させ、解約しようとすると高額な解約料を請求するものがあります。安いからといって安易に契約してはいけません。
マルチ商法
ネットワークビジネスともいわれるもので、会員が会員を勧誘する仕組みです。「もうかる」「手軽なビジネス」という誘いに乗らないようにしてください。
暗号資産
暗号資産は、その価値を国が保証する法定通貨ではなく、大きな価格変動リスクがあります。また、詐欺の支払い手段に使われることも多いので、まずは、正しい知識を身につけましょう。
送りつけ商法
商品を勝手に送りつけて代金を請求するものです。受け取っただけでは売買契約は成立しません。商品を開封や処分しても支払いは不要なので請求されても応じないようにしてください。
これがきたら要注意!
怪しいポイント
時間がないと焦らせる
「今日中に契約してくれれば」「来月からは値上がりするから」などとすぐに対応を迫るのは、誰かに相談されたり、冷静に考えられては困るからです。
積極的に勧めてくる
何度も電話をかけてきたり、執拗に説明をしてきたり、強引に思えるほど積極的にセールスをしてくるのは、そうでもしないと売れないものだからです。
すぐに元が取れると説明する
「元が取れる」は悪質商法の常套句です。通常の買い物では元が取れるかどうかなど考えないものです。このキーワードが出たら怪しいと疑ってください。
どこかに連れて行こうとする
「近くにお店があるから」「詳しく説明できる人がいるから」などと誘われても、絶対についていかないでください。契約をするまで帰らせてくれないこともあります。
宅配業者などを装ったフィッシング詐欺
宅配業者やAmazon、Appleなどを装ってメールを送信、偽のWebページに誘導し、ユーザーからログイン情報やクレジットカード番号などを盗み出す行為をフィッシング詐欺といいます。不在通知に見せかけたショートメッセージなど、偽物と気づかずについアクセスしてしまわないように、必ず送信元のメールアドレスと、誘導先のURLを確認しましょう。確認のポイントは「ドメイン」が正しいかどうかです。
クーリング・オフ
クーリング・オフの基礎知識
クーリング・オフとは特定の契約に限って契約した後でも一定期間内であれば契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取り引きには下記のようなものがあります。
訪問販売 | キャッチセールス、アポイントメントセールス | 8日間 |
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電話勧誘販売 | 電話勧誘による販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、パソコン教室 | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法、ネットワークビジネス | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | サイドビジネス、内職商法 | 20日間 |
クーリング・オフの手続き
クーリング・オフは書面で通知します。記入例を参考にハガキに書いて、書いたものをコピーして保管しておきます。ハガキは「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ります。郵便局で受け取った受領証はハガキのコピーと一緒に保管しておきましょう。
相談窓口
- 警察相談専用電話(生活の安全に関する相談窓口)
♯9110 - サイバー事案に関する相談窓口
- 消費者ホットライン(消費生活に関する相談窓口)
188 - 国民生活センター
- 法テラス:サポートダイヤル
0570-079714