詐欺・悪質商法のこと

クーリング・オフ

クーリング・オフの基礎知識

クーリング・オフとは特定の契約に限って契約した後でも一定期間内であれば契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取り引きには下記のようなものがあります。

訪問販売 キャッチセールス、アポイントメントセールス 8日間
電話勧誘販売 電話勧誘による販売 8日間
特定継続的役務提供 エステ、語学教室、パソコン教室 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法、ネットワークビジネス 20日間
業務提供誘引販売取引 サイドビジネス、内職商法 20日間

クーリング・オフの手続き

クーリング・オフは書面で通知します。記入例を参考にハガキに書いて、書いたものをコピーして保管しておきます。ハガキは「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ります。郵便局で受け取った受領証はハガキのコピーと一緒に保管しておきましょう。

記入例(表)

記入例(裏)

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