詐欺・悪質商法のこと
クーリング・オフ
クーリング・オフの基礎知識
クーリング・オフとは特定の契約に限って契約した後でも一定期間内であれば契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取り引きには下記のようなものがあります。
訪問販売 | キャッチセールス、アポイントメントセールス | 8日間 |
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電話勧誘販売 | 電話勧誘による販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、パソコン教室 | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法、ネットワークビジネス | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | サイドビジネス、内職商法 | 20日間 |
クーリング・オフの手続き
クーリング・オフは書面で通知します。記入例を参考にハガキに書いて、書いたものをコピーして保管しておきます。ハガキは「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ります。郵便局で受け取った受領証はハガキのコピーと一緒に保管しておきましょう。
相談窓口
- 警察相談専用電話(生活の安全に関する相談窓口)
♯9110 - 警察庁:インターネット安全・安心相談
- 消費者ホットライン(消費生活に関する相談窓口)
188 - 国民生活センター
- 法テラス:サポートダイヤル
0570-079714